社会保険労務士を目指して勉強をしていて、テキストばかり見ていても飽き飽きしてしまいますよね。
でも、勉強しないわけにもいかない。
そんな時おすすめなのはこちらの漫画です!
「ダンダリン一〇一(ダンダリンいちまるいち)」(モーニング)
作者:田島隆(とんたにたかし)
2010年から連載
こちらは社労士ではなく、労働基準監督署のお話なのですが、とにかく勉強になります。
労働基準監督署に来署する方は皆さん労働に関して問題を抱えていますので、その事案のどこが労働基準法違反なのか?を考えながら読むととても勉強になります!
勉強どころ
例えば本巻では、
お弁当屋さんで雇われていた女性が配達ミスを犯したことから、突然クビと言われて、給与の支払いがなされませんでした。
さりげないところに、どの法律のどこがどう関わってくるのか散りばめられているので、考えながら読むとめちゃくちゃ勉強になります。
・2週間以上継続して雇用されていること
・突然の解雇
・働いた分の給与未払い
(・損害賠償請求)
私は勉強し始めたばかりなので、何条とかまではわかりません(笑)
給与未払い
給与の未払いはまずいですよね。
まずは働いた分は請求できますよね。
追記(勉強した分追記していきます!)
労働基準法11条の「労働の対価」と24条の「賃金全払いの原則」で、未払いは請求できるのでしょう!
そして、突然の解雇
マンガの中では店長?がある日突然「もうクビだ!」とマンガあるあるな感じで言ってきます。
でも、14日以上継続して雇用している人は解雇する時は30日前に言わなきゃいけない!
追記(勉強した分追記していきます!)
使用者(店長)から労働者を解雇しようとするとき、30日前までに解雇予告がされていない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。らしい。
追記 今回が試用期間だった場合
勤務し始めて2週間なので、試用期間だった可能性がありますよね。
でもその場合でも14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、いわゆる試用期間の者には当てはまらなくなるので、やっぱり解雇予告や手当の支払いは必要!のようだ。
損害賠償請求
お弁当の配達ミスがありました。
店長さんは「このミスで信頼がなくなって損害が起きたらどうするんだ!」と言っていますが、実際の損害は起きていないようです。
つまり、実際の損害はまだ起きていない。。。
ということは、損害の賠償は起きない…ということでいいのですよね…???
別件だけど、、、私の元同僚は全く実質の損害なく、懲戒解雇になって、解雇予告手当なく懲戒解雇になったけど…!?
やっぱり元職場ブラックだったんだなぁ…
労働組合を作ろうとして、作れなかった話、最後にもリンク貼ってあります。
社会保険労務士の過去問受けてみた<社労士受験を前向きに検討してみた>
社労士勉強しようと思ったのもこの辺りに理由があります。
給与の計算
この時の金額は作中で触れていなかったと思いますが、いくらなのでしょう。
休業補償?休業ではないなら名目はなになのでしょうね。
こう言う場合どうするのでしょうね。
追記(勉強した分追記していきます!)
労働基準法12条の平均賃金算定方法を使うのか?
まだ2週間程度しか働いていないので過去に遡って3ヶ月分の給与計算はできませんよね。
アルバイトなので時給は確定している
シフトがどこまで決まっていたか不明。
2週間の就業状況と今後のシフト分なのでしょうか。
今月はシフトが決まっていたとしても、翌月分も決まっていたのでしょうか。
今後、勉強していく中で埋めていけたらと思います。
まとめ
今回は、「ダンダリン一〇一(ダンダリンいちまるいち)」(モーニング)についてご紹介しました。
社労士を目指していない人からしたら地味目で、お役所なのにアクティブすぎるお話ですが、社労士を勉強している身としてはとても勉強になる作品です。
関連作品
2013年から竹内結子さん主演でドラマ化していたみたいですが、こちらは観ておりませんのでノーコメントです。
労働基準監督署への感想
過去に、ややブラックになりかけの会社に勤めていたことがあり、労働基準監督署に電話したことがありますが、マンガのような優しい対応ではありませんでした。忙しかったのかな。
監督官「法律ではそうなっていても、それだけでは違法とは言えません」をひたすら連呼された。
「では、1つでは無理だとしてもこれだけ複数の「疑い」があるので調べてもらえませんか?」と返すと「では、注視しておきます。」
以上(笑)
なんか、調べるところリストがあって、それに対して順番に見ていくんだって。そして、仮に見たとしてもその結果は教えてもらえないんだってー
世の中そんなものなのだなと思った。
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