急な手術を行って一番不安なことは医療費でした。
子宮頸部の円錐切除手術が無事終わって、その後の定期的な経過観察期間中になりました。今まで手術後2回検診を受けましたが、結果はどちらも「陰性」で一安心です。
最初の手術後の「陰性」の結果を見たときに初めて「良かった…」と思いました。そこまでは生きた心地しなかったです。
衝撃を受けたこと
申請の感想
医療費控除
確定申告をして、医療費の控除を申請しました。
手術は取って終わりじゃないのですよね。お金かかるし。
★医療費控除とは?
1年間に医療費を一定以上支払ったら、所得税から控除をうけることができるシステムです。
税金の考え方は「負担できる能力の額の税金を支払う」が基本です。
医療費がたくさんかかった年は負担できる能力を超えてしまっているため、控除がされる可能性があるのです。
医療費控除は確定申告をして、申請します。毎年2~3月に申請を行います(今年はコロナで1か月延長されたから4月に行いました!)
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
- (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
出典:国税庁
同居家族はいないので、私個人だけですが、もし、他に病院にかかった家族にいれば合算できます。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
出典:国税庁
つまり、控除となる金額は下記の計算ができます。
この時のかかった費用は医療費です。
補填された費用は各種あるので、下で紹介します。
①医療費(かかった費用)
病院、クリニック、調剤薬局などでかかった費用です。
私の場合はこの3つでした。
他にも歯医者さん、訪問看護、介護医療施設、あんま師、などなどの費用が含まれます。
衝撃を受けた医療費に含まれる費用
私は、この医療費控除の申請の下調べをおこなっていて、衝撃を受けた項目がありました。
それが下記に示すものです。
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
わかりますか??
通院に車で来る人多くない!?
だいたい病院の前にバス停あるよね?
②保険金など(補填された費用)
この保険金が補填されるという考えも驚きでした。
医療費控除は支払った金額が10万円を超えたら申請できるものとおもっていました。
しかし、正解は…
だったのです!!!
つまり、保険金ががっつりと支払われた場合は医療費控除を使えないのです!!!!
以下、上記の国税庁のHPの抜粋です。
「3 医療費控除の対象となる金額」
……
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
出典:国税庁
まぁ。確かに。いわれてみればそうだよね。
100万円の手術・入院をしたけど、保険金で150万円支給されてたら、生活困ってないですよね。
「負担できる能力の額の税金を支払う」で言ったら、例年と同じ感じで納税できるし、控除してあげる類ではないですよね。だって、手出しないもん。
こういう傷病の保険金には基本的には所得税がかからないのですが、保険金くらい課税されずにもらいたいですよね。
せっかく、保険料払い続けて、元が取れるかも!?と思った瞬間に、医療費から保険金や給付金が引かれて…。うん。
やっぱり、医療保険いらなくない!? やめようかな…
注意書きを確認してみよう!
この手のお役所の文書や規定はしっかりと全部読んでおかないと、後々損することが多い印象を持っているので、細部まで確認しましょう。
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
↑これに関しては、こんな例で考えてみましょう。
子宮頸がんの手術と治療で5万円かかりました。保険金で10万円支給されました。でもAさんは同じ年に足を骨折していて、入院・手術費が30万円かかっていました。それの給付金が10万円でした。
Aさんの医療費控除額
5万円 + 30万 – 10万 -10万 = 15万円 と、思いがちですが、
その治療にかかった金額が限度ということは
子宮頸がん:5万円 – 10万円 = -5万円(限度額まで差し引かれた)
足の骨折: 30万円 -10万円 = 20万円
足の骨折の20万円分が控除対象になる という考え方ですよね。
①医療費と②保険金と10万円
医療費控除を受けるためには、かかった医療費から、保険金など補填された金額を差し引いた金額が大切ということがわかりました。
この差し引いた金額が10万円以上ある場合、医療費控除の対象となります。
つまり、手出しが10万円以上の時、医療費控除の対象となるのです!!!
実際に医療費控除を記録していく
医療費控除を受けるためには確定申告用の資料の作成が必要です。
e-TAXが普及してから、本当に便利になりました。
このフォームに入力をして、e-TAXで読み込んでもらえば、自動的に集計をだしてくれました。
この、入力フォームが日本のお役所仕事にしては素晴らしい出来だと私は感じました。
見えますかね?ちょっと、画質の都合で厳しいかもしれませんので、具体的な説明を入れながら紹介します。
-
- エクセルで入力ができる
- 入力項目がわかりやすい
- 自動で反映される
Excel入力ができる!
Excelは多くの人が使えるツールです。
(きっと官僚の方も使いやすかったのでしょう)
そして、確定申告時期以外でも入力ができるため、随時記載ができ、確定申告の忙しい時期に頑張らなくても準備ができるのです。
入力項目のわかりやすさ
医療を受けた「人」を記載でいいのです!
保険番号やマイナンバーではなく、名前で管理ができることが素晴らしいと思いました。
いちいち、保険証見たり、カードを出したりしなくていいのです!!!
自動で反映される
私はこの入力をおこなっても、どうせ、いちいち項目入力が必要なのかと思っていました。
しかし、いらないのです!読み込みボタンを押して少し(数秒)待っていれば反映され、後は入力内容の確認をすればよいだけなのです!!!
どうですか??すごくないですか???
私は、確定申告の入力をしながら「すご!!」と言っていました。
e-TAXができるようにしておいてよかったぁ!と思った瞬間でした。
まとめ
今回は、確定申告の医療費控除について紹介しました。
急な手術でいろいろと物入りになります。通院の交通費が控除額に入れられることに驚きました。
いつ何時、病気になるかわからないので、1年分(1月1日~12月31日)の医療費明細書は残しておきましょう!給付金の落とし穴だけは注意して申請しましょう!
e-TAXを使うと簡単に申告ができるので、是非とも使ってみましょう!!!
国税庁にかぎらず、他の官庁も頑張ってほしいです!
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